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自己破産をお考えの方へ、東京弁護士会所属の川合晋太郎法律事務所では、自己破産の無料相談を実施しております。

初回法律相談は無料です。土日も対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。
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このページでは、自己破産に関してわかりやすく解説いたします。

自己破産のメリット

自己破産の第一のメリットは、債務が免責される(法律上、支払わなくてよくなる)ことです。
破産の申立てが行われ、免責許可決定(免責を認める決定)が出されると、破産開始決定時点の破産者の債務は、免責され、法律上支払わなくてよいことになります。

ただし、税金・罰金・破産者が悪意により加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、養育費、婚姻費用分担の請求権等(「非免責債権」(ひめんせきさいけん)といいます。)については、免責されませんので注意が必要です。

また、免責の決定は、法律上は、①財産の隠匿等、②浪費、③詐術借入れ等の免責不許可事由がある場合は、許可されないことがあります。

しかし、投資、または、ギャンブルにより、多額の債務が生じた場合など、一見、浪費等の免責不許可事由に当たるような場合等でも、弁護士に相談の上、申立てを行い、対応すればほとんどの場合は、免責が許可されますので、そのような場合は、弁護士に相談ください。

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自己破産のふたつ目のメリットは、取り立て行為を受けなくてよくなることです。
弁護士が、債務者から相談を受け、まず、何らかの債務整理を行うことを受任した場合、貸金業者等の債権者に対し、受任通知(受任した旨、債務者の氏名・住所・氏名、及び、取引履歴のコピーの提出の要求等を記載した通知)を、発送すれば、貸金業者等債権者の債務者本人に対する取り立ては、止まります。

さらに、破産の申し立てを行い、破産開始決定が出されれば、債権者の訴訟も止まります。

しかし、上記の受任通知→破産開始決定であっても、①連帯保証人に対する取り立ては止められないこと、②お金を借りている銀行等の口座は凍結(お金が引き出せないようにされ、預金は、その銀行等の債権と相殺されます)されること、③信用情報機関へ事故等の登録がされること(ただし、何回か滞納している場合は、破産前でも、その段階で既に登録されている場合もあります)、④破産開始決定がでるまでは、訴訟、差押え等は止まらないこと、⑤抵当権等の担保権は止まらないことについては、注意が必要です。

事実上の破産のもっとも大きなメリットは、この取り立てが止まることだと思います。

一番、取り立てがひどいのがいわゆるヤミ金ですが、ヤミ金の場合、違法のため、弁護士が受任通知を送る・電話するなどすれば、何もできないケースがほとんどですし、いわゆるサラ金も、法律の規制等により、取り立ての方法は、前と比べると、大分マイルドになっているのが、実情です。

普通の人は、多額の債務による精神的負担に耐えきれません。確かに、借りたお金等を返済することは信用の点では、重要です。

けれども、そのために、肉体的、精神的に自分を傷つけてしまうことは、家族、親族のためにも、本末転倒です。

返済金額、状況等に応じて、任意整理、個人再生、破産等、適切な方法により、債務の整理を行うことも可能です。

返済困難な債務がある場合は、できるだけ早く弁護士に相談してください。

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自己破産のデメリット

(1) 制限される資格があること
破産者は、弁護士、公認会計士、弁理士、税理士、後見人、遺言執行者、法人理事等になることはできません。また、宅地建物取引業、証券会社の外務員、生命保険募集人・損害保険代理店、警備員等の資格も制限されます。ただし、これらの制限も、免責許可決定の確定(ほとんどの場合はこれで制限がなくなります)、又は、(免責許可決定が出ない場合は)破産手続開始後10年間の経過等により、なくなります(復権といいます。)。

(2) 金融機関からの借入等が困難になること。
破産したことは、債権者である金融機関に通知され、また、官報により公告されることから、JICC等の信用情報機関に登録されます。このため、破産後の銀行等の金融機関からの借り入れ、クレジットカードの作成等が困難となります。一般的にその期間は、7~10年といわれていますが、結局、その人の職業、収入、資産状況によっても、変わることから、明確な期間はわかりません。また、仮に、破産をしなくても、金融機関等に対して、長期間の不払いが続く場合は、結局、信用情報機関に登録され、同じように借入等が困難となります。

(3) 破産手続き中の義務・制限
破産手続き中は、破産者はいくつかの義務や制限が法律上定められています。まず、破産者は裁判所の許可がない限り、その居住地を離れることはできません。さらに、破産者宛ての郵便物は、一定期間、管財人に配達されることになります。

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破産の手続き

弁護士が受任した場合の破産の具体的な手続きは、以下のとおりです。

(1) 弁護士への相談

債務整理について、相談を受けた弁護士は、まず、相談者の収入・資産状況を確認するとともに、債権者に対し、前記の受任通知を出して、取引履歴、残高等を提出してもらいます。これも、前に記載したとおり、受任通知を出した後は、相談者に対する取り立てが止まりますので、この間、任意整理、個人再生、破産等のどのやりかたが、相談者に有利かを検討します。特に、サラ金等の貸金業者からの、平成22年6月18日(貸金業法の改正時点)以前の借入れ、弁済がある場合は、債務額の減額も考えられます。
また、ある程度、破産の可能性があると考えられる場合は、前倒して、相談者に資料等を集めてもらったり、今までの経緯をまとめてもらったりします。

(2) 破産の申立て

破産の申立ては、申立書に一定の書類を添付して申立てます。添付資料としては、基本は、住民票、債権者一覧表、陳述書、財産目録、2か月分の家計の状況、賃貸借契約書等です。その他、収入・資産・負債等について、適宜、2か月分の給与明細書、2年分の預金通帳(又は取引履歴)、所有不動産の不動産登記簿謄本、生活保護などの需給明細書、源泉徴収票・課税証明書・退職金見込額証明書、生命保険証書・解約返戻金証明書、車検証、不動産ローン残高証明書、処分済の不動産緒登記謄本等がそれぞれ必要になる場合があります。

(3) 破産手続き

ア 通常の手続き
破産は、債務者が債務の支払い等できなくなり、経済的に破綻した場合に、債務者の総財産を解体、換価して、すべての債権者に公平な弁済(ただし、債務者の財産に応じた比例的な平等)を行うことを目的とした制度です。
このため、後記の同時廃止にならない場合は、裁判所より、管財人が選任され、財産を金銭に看過し、その上で、債権者に対し、配当を行うことになります。
管財人が選任された場合は、最低20万円を予納することが必要になります。

イ 同時廃止(同時廃止)
換価する財産がない場合は、管財人を選任せず、破産手続開始決定と同時に破産手続きを終了する同時廃止という手続きもあります。
しかし、東京地裁破産再生部(民事第20部)の場合、同時廃止になるためには、①20万円以上の財産が存在せず、②不動産が存在する場合はその不動産の評価額の1,5倍以上の被担保債権がある場合で、かつ、③免責不許可事由等が存在するおそれがないことなどという条件が満たされなければなりません。

(4) 免責手続き

法律上は、免責手続きは、破産手続きと別の手続きとされていますが、事実上、同時に行われます。
免責の決定は、①財産の隠匿等、②浪費、③詐術借入れ等の免責不許可事由がないかぎり、必ず許可されます。また、投資、ギャンブル等により、多額の債務が生じた場合など、一見、浪費等の免責不許可事由に当たるような場合等でも、弁護士に相談の上、申立てを行い、対応すればほとんどの場合は、免責が許可されますので、そのような場合は、弁護士に相談ください。

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