このページでは、個人再生で借金の整理をお考えの方のために、個人再生の手続き、個人再生を活用することで住宅を維持できる制度の内容などを解説します。

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個人再生とは

個人再生は、平成13年4月1日に施行された民事再生法の一部として作られた比較的新しい制度です。

経済的に破綻する個人債務者が増大する中、破産を回避して経済生活の再建を図ろうとする個人債務者に特化した簡易な再建型手続が必要とされたことから設けられた制度です。

返済困難な個人の債務を処理する方法としては、他にも、裁判所の手続きによらず、個々の債権者と交渉する任意整理の手法、及び、裁判所に申立てを行う破産等があります。

個人再生では、破産の場合のように保有する資産が破産管財人によって換価処分され債権者に対する配当にあてられることがない代わりに、裁判所が認可した再生計画に従って、減縮された債権額に対し、将来の収入から3年間(特別の事情があれば5年を超えない期間)にわたり分割弁済を続ける必要があります。

また破産では資格(保険募集人や証券外務員、警備員や宅地建物取引業者など)を失うので、今までの仕事を続けることなどが困難になることがありますが、個人再生ではそのような制限がなく、また、破産免責の不許可事由がある場合でも個人再生では再生計画が認可されれば債務の減縮が受けられるなどのメリットがある場合があります。

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個人再生の種類

個人再生には、小規模個人再生給与所得者等再生があります。

小規模個人再生は、再生計画認可決定を得るために債権者の書面決議が必要ですが、給与所得者等再生は不要である点に違いがあります。

また、弁済額については小規模個人再生が再生債権の総額を基準にして算定するのに対し、給与所得者等再生は、年収と家族数などを基準に算定(可処分所得要件)する点にも違いがあります。

給与所得者等再生で、支払額を算定する可処分所得要件は、結果として、小規模個人再生で算出された支払額よりも高額となること、いわゆる給与所得者であっても、小規模個人再生の使用が可能なことから、実務としては、全体の個人再生において、小規模個人再生の使用が9割強、給与所得者等再生の使用が1割弱となっています。

小規模個人再生の書面決議は、計画案に同意しない者がその旨を回答する、いわゆる消極的同意の方式で、計画案の可決の条件は、同意しない債権者が議決権総数の半数に満たず、かつ、その議決権額が議決権総額の2分の1を超えないことです。

したがって、積極的に反対する債権者が、人数か金額の点で過半数を超える場合は、小規模個人再生を行うことができなくなり、個人再生を使用するためには、可処分所得要件を満たせば決議が不要な給与所得者等再生を使用することになります。

個人再生を開始するための条件

個人再生を開始するためには、以下の要件が必要となります。

  • 個人の申立ての場合で、支払不能の生ずるおそれが存在する
  • 再生債権の総額が5000万円以内(※1
  • 将来において継続的にまた反復して収入を得る見込みがあること

※1.住宅資金貸付債権、別除権行使による弁済見込み額及び手続き開始前の罰金等は除かれる。

また、給与所得者等再生は、上記のほかに下記の要件が必要となります。

  • 給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあるもの
  • 収入の変動の幅が小さいと見込まれる場合

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計画弁済総額(支払わなければならない総額)

個人再生の再生計画((個人再生の手続により作成される具体的な返済等の計画のこと)における計画弁済総額は、以下のように算出されます。

小規模個人再生の場合

ア 基準債権による計算
基準債権とは、返済総額の基準となる債権のことです。
具体的には、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる債権以外の債権のうち、異議のない債券、異儀が出たが裁判所で評価された債権及び両債権に係る再生手続き開始前の利息・遅延損害金の合計です。

基準債権額 最低弁済額
100万円未満 基準債権額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円以下 基準価格の5分の1
1500万円超3000万円以下 300万円
3000万円を超え5000万円以下 基準債権の総額の10分の1

イ 清算価値保障原則
アの計算だけだと、再生債務者が現に保有する資産が考慮されません。
しかし、個人再生の認可決定が出された場合は、債権者は破産の申立てを行えず、再生債務者の現在保有する財産からの配当を得ることができなくなります。
そこで、破産手続きにより債権者が得られる弁済以上の弁済が再生計画によって行わなければ再生計画は認可されないという清算価値保障原則が定められています。

具体的には、①現金、②弁護士預り金、③預金・貯金、④退職金見込額、⑤貸付金・売掛金、⑥積立金等、⑦保険解約返戻金、⑧有価証券(評価額)、⑨自動車・バイク(評価額)、⑩高価品等(評価額)、⑪不動産(評価額)、⑫相続財産等その他財産の(清算価値の)総額が、アの計算による金額を超えている場合は、計画弁済総額は、(清算価値の)総額を超える金額でなくてはならないことになります。

給与所得者等再生の場合-可処分所得の2年分

給与所得者等再生の場合の支払わなければならない総額は、前記「(1)」「ア 基準債権による計算」及び「イ 清算価値保障原則」の条件を満たすとともに、下記「可処分所得の計算」の条件を満たさなければなりません。
そして、可処分所得の計算は、原則として、次のAからBを控除した金額×2となります。
A(収入):再生債務者の給与等定期的な収入から、これに対する所得税、地方税並びに社会保険料に相当する金額を控除した額
B(費用):政令に定められた最低生活費(個人別生活費、世帯別生活費、冬季特別生活費、住居費及び勤労必要経費の合計)

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住宅資金特別条項

住宅資金特別条項とは、住宅ローン等の住宅資金貸付債権については従来どおり弁済を継続することによって,自宅・マイホームを処分されないようにしつつ,住宅ローン以外の借金だけを個人再生によって減額・分割払いとすることができる制度のことです。これにより、再生債務者は、住宅を維持することが可能になります。

この特別条項を個人再生の再生計画に入れるためには、対象となる債権が住宅資金貸付債権(いわゆる住宅ローン債権)である場合が原則です。

この住宅資金貸付債権とは、①貸付資金が、住宅の建設または購入、住宅のように供する土地または借地権の取得、住宅の改良のいずれかの行為に必要なものであること、②分割払いの定めのある再生債権であること、③その債権またはそれを保証した保証会社の求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されていることです。

このため、住宅資金特別条項の利用ができるケースでも、保証会社以外の住宅ローンの連帯保証人が全額弁済し、抵当権者に代位してしまった場合には、住宅資金特別条項が使えなくなります。

また、実務上、問題になるのは、(a)住宅に住宅ローン以外の担保権(例えば、マンションの管理費・共益費の未払い分。これらに関する債権は先取特権を有するものとされます)が設定されている場合や滞納処分がなされている場合、(b)店舗や事業所と兼用の住宅で住居部分の面積率が2分の1以上であるか否かが問題である場合、(c)住宅が共有名義であったり、いわゆる「ペアローン」による住宅ローンの借り入れである場合、(d)個人再生申立てが保証会社による住宅ローンの代位弁済の日から6カ月を超える場合には、住宅資金特別条項の適用の可否が問題となりますので、弁護士等にご相談下さい。

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下記のような個人の経済的破綻(任意整理・民事再生・破産等)問題で東京の弁護士をお探しなら、初回無料相談の川合晋太郎法律事務所(東京弁護士会所属)までお気軽にご相談ください。

【個人の経済的破綻問題の相談例】
1 生活費のために、サラ金、銀行等から、400万円の借金をしてしまったところ、会社の業績悪化で、給与等が激減し、返済できなくなってしまいました。どうしたらよいかわかりません。

2 夫婦共稼ぎですが、2500万円の住宅ローン(25年)で、マンションを購入しました。
ところが、妻が妊娠し、働けなくなり、収入が減少したため、サラ金、銀行等からも、600万円ほど借金をしてしまいました。
せっかく購入したマンションは手放したくありません。どうしたらよいでしょうか。
など

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