このページでは、会社整理・法人破産をお考えの方に会社整理・破産の流れ・手続きの進め方を解説いたします。
東京の会社整理・法人破産は、25年以上の実績の川合晋太郎法律事務所にお任せください。
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会社整理・法人破産の流れ
裁判所に会社の破産の申立てをすることを決断した場合、具体的にどのような手続になるのか(手続の概要・所要期間)、手続を迅速・スムーズに進めるためには何が重要なのかについて説明します。
会社破産に関する流れとして、大きく2つに分けることができます。
裁判所に申立てをするまでの流れと、裁判所に申立て後、手続が終了するまでの流れです。
裁判所に申立てをするまでの流れ
迅速な申立ての必要性
事業継続している会社は、個人より大規模な事業を行っており、取引先、金融機関、雇用されている従業員などの債権者が多数存在します。
また、会社は、その売掛金や不動産などの資産を多数保有している場合もあり、債権者・債権額とともに、それらの資産を把握しなければなりません。
さらに、会社の場合は、早期に破産の方針の情報が広まると、取引先、従業員に混乱が生じるおそれがあります。
会社の債務超過のおそれから相談を受けた弁護士は、債権者に知られないように、資産・債権額を把握し、私的整理・民事再生・破産等のどの手段を選ぶかを判断し、破産を選択した場合は、迅速に準備を行い、申立てを行う必要があります。
事業継続している会社について、裁判所に破産申立てをするまでの大まかな流れは以下の通りですので、以下、この流れについて説明します。
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1.相談
初回の相談については、弁護士の事務所に社長等の会社の意思決定権者、経理がわかる方等ごく少数が、来られるケースが多いです。
会社の業務内容がわかる資料(ホームページに具体的な記載があれば、それをお教えいただき、その他にパンフレット等があれば、ご用意いただきます)。
また、2~3年分の確定申告書、申告後の売掛金、買掛金、資産の帳簿、給与台帳等を持参いただき、ご説明いただきます。
その上で、質問等を行い、相談の上、方針を決めます。
最初の段階では、必ずしも一つの方針に定まらない場合もあり、その場合は、さらに資料を集め、税理士等関係者への聞き取り等から、検討することになります。 -
2.スケジュール・段取りの作成
破産の申立ての可能性がある場合は、破産申し立てのスケジュールと段取りを早期に(場合によっては、初回の相談で大体の日取りを)決めます。
破産申立ての日は、手形の不払い、債務の支払い、及び、売掛金の入金等から決まることがほとんどです。
そして、従業員への告知・解雇、及び、事業停止は、破産申立ての日か、その前日に行うこともありますが、従業員に残ってもらう必要性等も考慮し、決められます。 -
3.破産申立てに必要な書類の準備(資料収集等)
破産の選択肢が出た段階で、破産申立てに必要な資料の取得と書類の作成をする必要があります。
収集する資料としては、商業登記簿謄本、貸借対照表及び損益計算書(直近2期分)、確定申告書(直近2期分)、保有不動産の登記簿謄本(3ヵ月以内のもの)、処分済みの不動産の登記簿謄本、訴訟等が存在する場合は差押・仮差押決定正本等、不動産を賃貸あるいは賃借している場合は、その賃貸借契約書、保険証書、車を保持している場合は車検証又は、登録事項証明書のコピー、売掛金帳簿・請求書・伝票、買掛金帳簿、従業員給与台帳、ゴルフ会員権その他の会員証証書及び有価証券、リースしている動産についてのリース契約書などです(具体的には、弁護士に聞いて下さい。とりあえず、コピーでもよく、後記エで、現物を預かります。)。
そして、作成しなければならない書類としては、破産についての取締役会議事録又は同意書、破産申立書、債権者一覧表、債務者一覧表、代表者等の陳述書、資産目録、不動産物件目録、リース物件目録などです。主に弁護士が作成しますが、会社の方にご協力いただかなければならない点も多いです。
また、店舗、工場等を見たり、写真を撮ったりする必要がある場合もあります。従業員に対し破産の申立てについて秘匿している時点では、弁護士と名乗らず、従業員の帰宅後に上記の現場に行くことになります。 -
4.代表印・銀行印・通帳・帳簿等の預かり
破産申立てに際して、代表印・銀行印・郷無韻、預貯金通帳、前記ウの資料の原本(車検証や、登録事項証明書の原本はお預かりしません。)、本社、事務所、店舗、工場等のカギ、車のカギ、約束手形・小切手帳などを預かることになります。
この預かる時期をいつにするかも、前記のスケジュール、段取りを作成する際に、予定します。 -
5.従業員への告知・解雇等
全員を集めて告知・解雇等行うケースや個別に行うケースなど状況にあわせて行います。
建築会社の場合等で、仕掛工事が残っている場合、ほぼできていれば、完成するまで、担当の従業員にいてもらった方がよい場合もあります。
また、経理・総務の従業員の方に、売掛金の関係で、請求書を作成してもらわなければならない場合や、他の従業員の離職票等を作成しなければならない場合は(社会保険労務士に依頼している場合は、そちらにお願いします。)、それらの書類の作成をお願いしなければなりません。
必要性がなければ早期に解雇等した方が従業員にもいい場合もあります。これらを考慮して、告知・解雇の時期を決めます。 -
6.事業停止
取引先等に適宜連絡する等します。 -
7.裁判所への破産申立て
前記のとおり、5、6、7は、ほぼ、同日に行うことが多いです。
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会社整理・破産の注意事項その他
会社代表者等に対する注意事項
会社代表者等は、破産申立ての前でも、会社が支払い不能になっている場合は、特定の債権者だけに支払ったり(偏波弁済(へんぱべんさい)といいます。)、不当に財産を処分したり、隠匿することは法律で禁止されています。
また、破産の申立て後も、破産が終了するまでの間は、裁判所の許可なく、居住地を変えたり、出国等することはできず、また、破産管財人から、破産の経緯、資産、債務等について、聞かれたら、これを説明しなければならない義務があります。
受任通知について
個人の債務者の場合は、受任通知(弁護士が債務者より債務整理を受任したことを伝える通知)を、貸金業者等の債権者に送付すれば、債務者に対する取り立てが止まる等の効果があります(貸金業法21条1項9号)。
しかし、会社の破産における受任通知には、法律上の取立制限がなく、かえって、債権者の強引な取立を誘発しかねません。
また、公租公課に滞納がある場合に当該庁に受任通知を送付すると滞納処分を誘引しかねません。
他方、既に事業停止している会社の場合は、受任通知を発しても問題なく、むしろ、対応を弁護士がすべてできることがメリットとなることもあります。
このように、会社の破産の場合は、受任通知発送の要否、発送時期、範囲等については、慎重に判断する必要があります。
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裁判所に申立後、手続が終了するまでの流れ
申立て後、債権者への配当が生じないようなケースについては、破産管財人が財産調査に必要な時間もあまりかかりません。
したがって、破産管財人の調査結果を報告する債権者集会も1回のみの開催に留まり、裁判所への申立てから4ヶ月程度で手続終結に至ることもあります。
他方、会社の財産の回収・換価のために、管財人が、例えば、共有不動産で売却の調整に時間が必要とか、第三者に対し損害賠償の請求訴訟を提起しなければならないという場合などは、債権者集会の回数もその分多くなり、手続終結まで数年かかるケースもあります。
申立て後、手続終結までの大まかな流れは以下の通りです。
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1.裁判所による破産手続開始決定が出され、破産管財人が選任される
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2.破産管財人との打ち合わせ・破産管財人の管財業務進行
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3.債権者集会の開催(1回~ )
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4.(配当がある場合は)債権者への配当
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5.手続終結・廃止決定
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手続を迅速・スムーズに進めるには
資金繰りがかなり苦しくなってから破産の計画を立てる場合だと、現場や関係者に対して混乱が生じることが多く、その後の破産申立ての手続の進行にも影響が及ぶことがあります。
実際に破産申立てに踏み切るに至らない状況であっても、選択肢の一つとして破産が考えられる場合は、なるべく早めに弁護士に相談し、大まかな計画案だけでも検討してみることをおすすめします。
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